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同性婚を認めない規定は違憲 憲法第13条に違反すると初の判断

同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性カップルが国を訴えていた裁判の判決が、2024年12月13日に福岡高等裁判所で出されました。

判決では、法の下の平等を定めた憲法第14条第1項、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法第24条第2項、幸福追求権を定める憲法第13条に反するとの判断が示されました。同種の裁判で、憲法第13条違反が認定されたのは初めてです。


福岡高等裁判所の岡田健裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法第13条に違反するという判断を示しました。さらに、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」とし、法整備の必要性を強く指摘しました。


ただし、損害賠償請求については、最高裁判所の統一判断が示されていないとして、訴えを退けました。


高裁レベルでは、今年3月の札幌、10月の東京に続く、3件目の違憲判断となりました。今後の動向が注目されています。

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